「定期借家契約」を結べば貸主と借主の対等な貸し借りができます。
契約期間満了で終了する新たな契約「定期借家契約」
2000年3月に施工された「良質な賃貸住宅等の供給に関する特別措置法」によって導入されました。
従来の借地借家法における借家権は、借家人の保護に偏った制度でしたが、定期借家契約とは貸主と借主が対等に契約が結べる制度のことです。
期間も借地借家法や民放の制限を受けず、契約期間の満了をもって建物(部屋)が貸主に返還され、契約の更新はありません。
再契約は可能ですが、従来の借家権のように法定更新や合意更新で継続して建物(部屋)を借り続けることはできません。
この制度が施工されるまでは、貸すに貸せない多くの空家が放置されたり、あるいはマンションやガレージに転用され、京都の街並みを変化させる結果となりました。
この画期的な制度が施工されたことで、少しずつですが「町家の保全・再生」が浸透してきました。
伝統ある町家は、決して老朽して使い物にならない家屋ではありません。歴史的・文化的に非常に価値ある資産であることをもう一度認識して下さい。